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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
2前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
後見債権の消滅時効(1項)
832条(追認時効)の規定を後見人・後見監督人と被後見人間の後見関連債権の消滅時効に準用。
取消時起算(2項)
872条による法律行為取消時は、取消時から時効起算。