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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
財産分離は不動産については登記をしなければ第三者に対抗することができない。
趣旨
財産分離の対抗力を不動産については登記要件にかからしめることで、相続人と取引した第三者の取引安全と財産分離請求者の優先弁済権を調整する。
登記の意義
通説は財産分離の効力自体は当事者間で命令により発生するが、不動産の差押え的効果として第三者対抗には登記を要すると解する。家庭裁判所の命令を受けて当事者が嘱託登記等を行う実務。
177条との関係
対抗要件主義の応用形。財産分離請求者は登記を経て初めて相続人の固有債権者の差押え・取引相手方に優先弁済権を主張できる。