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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相続財産清算人の報告義務
相続財産清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、請求した者に相続財産の状況を報告しなければならない。利害関係人による情報アクセス権の保障。
立法趣旨
相続財産は相続債権者・受遺者の弁済原資であり、その状況把握なくして権利行使が困難。清算人を通じた情報開示請求権を法定し、利害関係人の権利を実効化する。
「請求があるとき」の解釈
報告は請求があれば応じる義務。請求なき情報提供は義務ではない。請求の方式は問わないが、後日の証拠化のため書面が望ましい。
報告内容
相続財産の状況(資産・負債・収益状況等)を相続債権者・受遺者の権利行使に必要な範囲で報告。財産目録・帳簿の閲覧請求も本条の趣旨に含まれると解される。