条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相続人不存在確定の効果
952条2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者・受遺者は権利を行使できない。
「権利を行使できない」の意義
実体権の消滅ではなく、清算手続における権利の除斥。相続人不存在確定後の残余財産国庫帰属(959条)に対しては請求できない。
立法趣旨
清算人が知り得なかった債権者・受遺者を保護することは清算手続の確定性を害する。一定期間内に名乗り出なかった者の権利を除斥することで、清算と国庫帰属の確定性を確保。
特別縁故者の権利との関係
本条による権利除斥後、958_2条により特別縁故者への財産分与の手続(家裁の審判)が開始される。さらにその後に959条の残余財産国庫帰属となる三段階の処理。