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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別縁故者への財産分与(1項)
前条の場合(相続人不存在)に、相当と認めるときは、家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に清算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることができる。
請求期間(2項)
958条の期間満了後3か月以内に家庭裁判所に対して請求しなければならない。
趣旨
国庫帰属(959条)の前段階として、特別の縁故関係にあった者の権利保護。内縁配偶者・事実上の養子等の救済。