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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
署名・押印不能時の事由付記
977条から979条までの場合(特別方式遺言)において、署名又は押印できない者があるときは、立会人又は証人が、その事由を付記しなければならない。
立法趣旨
特別方式遺言では関係者全員の署名押印が原則必要だが、災害・病気・船舶遭難等の緊急時には署名押印不能な者が生じうる。事由付記による代替で遺言の効力を維持する救済規定。
「事由」の例
重傷・意識不明・指の損傷・印鑑亡失・船舶遭難の混乱等。具体的事情を付記することで真正性を担保しつつ、形式的な署名押印欠如を救済する。
付記者
立会人又は証人が付記する。本人の代筆ではなく第三者の客観的観察を要する。これにより事由の真実性が裏付けられる。