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「第86条」の検索結果 — 1 件
土地及びその定着物は、不動産とする。
2不動産以外の物は、すべて動産とする。
不動産の定義(1項前段)
土地及びその定着物は不動産とする。土地と土地への定着物(建物・立木・線路等)を不動産として動産から区別する規定。
建物の取扱い
判例上、建物は土地と独立した不動産として扱われる(土地と別個の権利客体)。これは英米法と異なる日本法の特徴で、土地と建物が別個の所有権の対象となる。
定着物の意義
「定着物」は土地に継続的に固定された物を意味する。立木・樹木は原則として土地の一部だが、立木法・明認方法により独立の取引対象とできる。
動産(2項)
不動産以外の物はすべて動産。動産・不動産の区別は対抗要件(177条登記/178条引渡し)・取得時効期間(162条)・即時取得(192条)等で重大な差異を生む。
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