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「第975条」の検索結果 — 1 件
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
規律
遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない(共同遺言禁止)。
趣旨
遺言は一身専属的・撤回自由(1022条)の特性を持つため、複数人が同一証書で行うと相互拘束的になり撤回の自由が事実上制限される。これを防止するため共同遺言を一律に禁止する。
禁止の範囲
判例(最判昭和56.9.11)は夫婦であっても1通の証書による共同遺言を無効とする。同一証書性の判断は物理的に1通かではなく、遺言相互の関連性・撤回不可性等の実質を考慮する見解も有力。
違反の効果
全体が無効。一部の遺言部分のみを有効として救うことはできない(通説)。各人が別個の証書で同趣旨の遺言を作成すれば適法。
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