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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法施行前ニ民法第七条又ハ第十一条ニ掲ケタル原因ノ為メニ後見人ヲ附シタル者ハ其施行ノ日ヨリ禁治産者又ハ準禁治産者ト看做ス
2後見人ハ民法施行ノ日ヨリ一个月内ニ禁治産又ハ準禁治産ノ請求ヲ為スコトヲ要ス
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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