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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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訪問販売の断り方——特商法のクーリングオフと再勧誘禁止
刑訴法320条・321条以下 伝聞証拠と伝聞例外——要証事実起点の判断手順を整理する
通販にクーリングオフがない理由——特商法15条の3返品制度と訪問販売との射程比較
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