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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。
2ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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