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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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