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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
2当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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