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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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