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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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