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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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