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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。
2この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。
3前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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