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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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