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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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