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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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