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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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