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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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