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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
2親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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