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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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