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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。
2ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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