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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六十三条第一項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。
2この場合には、失踪宣告の届書に民法第三十一条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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