条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法95条 錯誤——改正前後の枠組みと動機の錯誤の整理
刑法95条(公務執行妨害罪)の解説——職務の適法性・暴行の意義・判例を整理する
その他の法令