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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法第七百二十八条第二項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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