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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。
2ただし、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記官又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。
3裁判所は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。
4前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
5第七十一条の規定は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
差押捜索状の執行主体
差押状・記録命令付差押状・捜索状は、検察官の指揮により検察事務官または司法警察職員がこれを執行する。
裁判所による特別措置
裁判所が被告人保護のため必要と認めるときは、裁判長は裁判所書記官または司法警察職員に執行を命ずることができる(108条但書)。