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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。
2各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事物管轄同種の競合
同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所がこれを審判する。
上級裁判所決定による変更
共通する直近上級裁判所は、検察官または被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所に審判させることができる。