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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
2上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事物管轄異種の競合
同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所がこれを審判する。
下級裁判所への移送
上級裁判所は検察官または被告人の請求により、決定で管轄権のある下級裁判所に審判させることができる。