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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
2一人が数罪を犯したとき。
3数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
4数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
5犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
関連事件の定義
①1人が数罪を犯したとき、②数人が共に同一または別個の罪を犯したとき、③数人が通謀して各別に罪を犯したとき、④犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪・偽証罪・贓物罪等とその本犯の罪を関連事件とする。
効果
関連事件は併合管轄(3条)・併合審理(313条)の対象となり、訴訟経済が図られる。