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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。
2裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁論の分離・併合・再開
裁判所は適当と認めるときは、検察官・被告人もしくは弁護人の請求によりまたは職権で決定をもって弁論を分離もしくは併合し、または終結した弁論を再開することができる。
分離の場面
共同被告人間で利害が対立し共通審理が困難な場合・一方の事案だけ早期終結する必要がある場合等。
弁論再開
新証拠出現・追加主張の必要等の場合に終結した弁論を再開する。判決言渡前まで可能。