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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。
2但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。
3被告人が病気のため出頭することができないときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止しなければならない。
4但し、第二百八十四条及び第二百八十五条の規定により代理人を出頭させた場合は、この限りでない。
5犯罪事実の存否の証明に欠くことのできない証人が病気のため公判期日に出頭することができないときは、公判期日外においてその取調をするのを適当と認める場合の外、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止しなければならない。
6前三項の規定により公判手続を停止するには、医師の意見を聴かなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公判手続の停止
被告人が心神喪失の状態にあるときは、検察官および弁護人の意見を聴き、決定で、その状態が続いている間、公判手続を停止しなければならない。
病気等の場合
被告人が病気のため出頭することができないときも、医師の意見を聴いて公判手続を停止できる(314条2項)。
実務
重病・認知症等で訴訟能力を欠く被告人について審理を進められない。公訴時効は停止する(254)。