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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人の選任は、弁論が併合された事件についてもその効力を有する。
2ただし、裁判所がこれと異なる決定をしたときは、この限りでない。
3前項ただし書の決定をするには、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁論併合時の弁護人効力
本法規定に基づき裁判所・裁判長・裁判官が付した弁護人の選任は、弁論が併合された事件についてもその効力を有する。
別段の決定
裁判所がこれと異なる決定をしたときは効力が及ばない。決定に当たっては検察官・被告人・弁護人の意見を聴く。
趣旨
弁論併合による弁護関係の連続性確保。重複選任の煩雑さを回避しつつ、利益相反等で異なる扱いが必要な場合の柔軟性も維持。