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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
2公判廷で差押えをする場合も、同様である。
3差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
4差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
電磁的記録媒体差押え代替
差押え対象物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、執行者は次のいずれかの処分を選択できる。①記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写・印刷・移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえる、②被差押者に複写等をさせた当該他の記録媒体を差し押さえる。
趣旨
2011年改正サイバー犯罪対応。元の記録媒体を持ち去ると業務支障が大きいため、必要データのみを別媒体に複写して差し押さえる代替手段。