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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。
3前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
押収執行中の必要処分
差押状・記録命令付差押状・捜索状の執行については、錠の取り外し、封の開披、その他必要な処分をすることができる。
比例原則
必要処分は目的達成に必要最小限であり、財物の毀損は合理的範囲を超えてはならない。
実務
金庫破壊・電子データのコピー作成等が典型例。