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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。
2ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。
3差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。
4ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。
5裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
当事者の立会権
検察官・被告人または弁護人は、差押状・記録命令付差押状・捜索状の執行に立ち会うことができる。
身体拘束被告人の制限
身体の拘束を受けている被告人は立会権を有しない(113条但書)。
趣旨
押収捜索の適正確保と被押収者の手続的保障。