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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
押収物の原状回復義務
押収物を還付するときは、これに添附していたものを共に還付しなければならない。原状回復が原則。
毀損物の取扱い
押収執行中に毀損した部分は、必要処分として相当範囲なら違法ではないが、過大な毀損は損失補償の対象となりうる。