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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。
2押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。
3押収物が第百十条の二の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
4前三項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
押収物の還付・仮還付
押収物で留置の必要がないものは、被告事件終結を待たずに決定でこれを還付しなければならない。所有者等の請求により仮に還付することもできる(123条2項)。
差押留置の制限
本条は不要押収物の長期留置を禁止する。違反は違法収集証拠の問題を生じうる。
判例(最決平15.9.5)
犯罪との関連性が失われた物を長期間留置することは違法。