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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2前条第四項の規定は、前項の決定について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
電磁的記録提供命令による交付・複写
電磁的記録提供命令(102条の2第1項1号ロの方法・記録媒体への移転に限る)により提供を受けた電磁的記録について、被告事件終結後又は不要となったときは、これを所有者等に交付し、又は複写を許す。
123条との対応
押収物の還付に関する123条のデジタル版。記録媒体への移転で取得した電磁的記録の返還ルートを規定。
公告(499条の2準用)
受け取るべき者所在不明等で交付・複写不能の場合は、499条1項準用で公告(499条の2)。