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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。
2この場合には、捜索状は、これを必要としない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾引状・勾留状執行のための住居等捜索
検察事務官または司法警察職員は、勾引状または勾留状を執行する場合に必要があるときは、人の住居・看守邸宅・建造物・船舶内に入り被告人の捜索ができる。
捜索状不要
この場合の捜索は捜索状を必要としない。
趣旨
身柄確保のために必要な範囲で住居侵入・捜索を令状なく許容。身柄に関する令状(勾引状・勾留状)が捜索の根拠機能を兼ねる。