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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
2ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
3裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
4ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
5検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
逮捕の要件
①罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由②逮捕の必要性(規範的要件)。
令状主義
裁判官の発する逮捕状必要(憲法33条の具体化)。
軽微事件の制限(2項但書)
30万円以下の罰金等の軽微犯罪は逃亡・住居不定の場合に限り逮捕可。