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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
鑑定処分許可状
鑑定人は鑑定について必要があるときは、裁判所の許可を受けて人の住居・看守する場所に入り、身体の検査・死体の解剖・墳墓の発掘・物の破壊をすることができる。
捜査段階の準用(225条)
捜査段階でも鑑定処分許可状により同様の処分が可能。身体検査令状(218条)とは別個の令状。
強制採尿との関係
強制採尿は捜索差押令状+鑑定処分許可状の併用説と捜索差押令状単独説。判例は捜索差押令状(条件付記載)で許容(最決昭55・10・23)。