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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検証における必要処分
検証については、身体検査・死体解剖・墳墓発掘・物の破壊その他必要な処分をすることができる。
比例原則
必要処分は検証目的達成に相当な範囲に限られる。
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