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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
2但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。
3日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
4第百十七条に規定する場所については、第一項に規定する制限によることを要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検証の夜間執行制限
日出前・日没後には、住居主・看守者またはこれらに代わるべき者の承諾がなければ、検証のため住居・看守邸宅・建造物・船舶内に入ることはできない。
例外
日出後行う検証で日没を超えて継続する場合は例外(130条但書)。