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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
宣誓・証言拒絶罪
正当な理由がなく宣誓または証言を拒んだ者は、10万円以下の罰金または拘留に処する。
「正当な理由」
146・147・149条等の証言拒絶権の行使は正当事由。理由なき拒絶は処罰対象。
過料との関係
150・151条による出頭強制・過料制裁とは別個。本条は刑事罰として偽証罪との中間段階。