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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとする。
2前項の場合において、前条第一項の処分が取り消され又は留置の期間が満了したときは、第九十八条の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
鑑定留置中の勾留執行停止擬制
勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留はその執行を停止されたものとする。
復帰時の準用
鑑定留置が取り消されまたは留置期間が満了したときは、98条(勾留執行停止取消時の収監手続)を準用する。
趣旨
鑑定留置と勾留の二重執行を回避しつつ、鑑定終了後の身柄確保を確実化。勾留期間は留置期間中進行しない解釈。