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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。
2裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。
3裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
4鑑定人は、第一項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。
5前三項の規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の処分については、これを適用しない。
6第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条及び第百四十条の規定は、鑑定人の第一項の規定によつてする身体の検査についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
鑑定処分許可状
鑑定人は、鑑定について必要があるときは、裁判所の許可を受けて、人の住居・看守者ある邸宅・建造物等への立入り、身体検査、死体解剖、墳墓発掘、物の破壊を行うことができる。
令状主義
事前の許可状が必要。鑑定人の独自判断による侵襲は許されない。
捜査段階
捜査段階の鑑定処分には225条による検察官請求の許可状が要件。