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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
2国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
3国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
土地管轄の決定基準
土地管轄は犯罪地・被告人の住所・居所・現在地により定まる(2条1項)。検察官は最も適切な地を選択して起訴できる。
犯罪地の意義
実行行為地・結果発生地の両方を含む。共犯事件では共犯者の行為地も含む。
在外日本人事件
国外で犯した罪については東京地方裁判所等が管轄(2条2項)。国家訴追主義の補完。